Pacta Sunt Servanda

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Nシステム(東京高判平成21年1月29日)

 控訴人らは,技術の常識からも,Nシステムの目的からも,一部又は全部の車両について画像の保存がされていることは明らかであると主張する。

 しかしながら,これらは明確な裏付けを欠く憶測にすぎず,控訴人ら主張の事実を認めるに足りる証拠はない。

 ア 控訴人らは,Nシステムによる情報収集の真の目的を検討しなければ,目的の正当性は判断できないと主張するが,その真の目的について具体的に主張するところはない。Nシステム等の情報収集の目的が自動車使用犯罪の犯人の検挙等犯罪捜査の必要及び犯罪被害の早期回復にあると認められることは,上記引用の原判決の示すとおりであって,他に真の目的があることを認めるに足りる証拠はない

 ウ 控訴人らは,情報流出事故があったことを理由に,Nシステム等によって取得された情報の管理方法がずさんであると主張する。しかし,Nシステム等によって取得,保有,利用された情報の安全管理及び利用状況が適正にされていることは,上記引用の原判決の示すとおりである。確かに通過車両データが流出した事例があったことも原判決の示すとおりであり,そのような事態が生じないように,なお万全を期すことが求められるところであるが,上記事例が生じたことをもって管理方法それ自体に不備があるということはできないし,これを受けて更に管理を徹底する措置が執られたことは,公知の事実である上,控訴人らのデータが上記事例において流出したとは認められないのであるから,控訴人らの権利が侵害されたということはできない

 もっとも,ドイツ憲法裁判決は,そのような公権力の行使は法律の定めに基づくことを要するとしていると理解されるが,我が国においては,警察は,警察法2条1項の規定により,強制力を伴わない限り犯罪捜査に必要な諸活動を行うことが許されていると解されるのであり,上記のような態様で公道上において何人でも確認し得る車両データを収集し,これを利用することは,適法に行い得るというべきである最高裁昭和55年9月22日第三小法廷決定・刑集34巻5号272頁等参照)。