Pacta Sunt Servanda

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福島県青少年保護育成条例事件(最二判平成21年3月9日)

(4) 所論は,本件機器は,対面販売の実質を有しているので,本条例にいう「自動販売機」に当たらない旨主張する。しかしながら,上記の事実関係によれば,本件機器が対面販売の実質を有しているということはできず,本件機器が客と対面する方法によらずに販売を行うことができる設備を有する機器である以上,「自動販売機」に該当することは明らかである。

 本条例の定めるような有害図書類が,一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関する価値観に悪い影響を及ぼすなどして,青少年の健全な育成に有害であることは社会共通の認識であり,これを青少年に販売することには弊害があるということができる。自動販売機によってこのような有害図書類を販売することは,売手と対面しないため心理的に購入が容易であること,昼夜を問わず販売が行われて購入が可能となる上,どこにでも容易に設置でき,本件のように周囲の人目に付かない場所に設置されることによって,一層心理的規制が働きにくくなると認められることなどの点において,書店等における対面販売よりもその弊害が大きいといわざるを得ない。本件のような監視機能を備えた販売機であっても,その監視及び販売の態勢等からすれば,監視のための機器の操作者において外部の目にさらされていないために18歳未満の者に販売しないという動機付けが働きにくいといった問題があるなど,青少年に有害図書類が販売されないことが担保されているとはいえない。以上の点からすれば,本件機器を含めて自動販売機に有害図書類を収納することを禁止する必要性が高いということができる。その結果,青少年以外の者に対する関係においても,有害図書類の流通を幾分制約することにはなるが,それらの者に対しては,書店等における販売等が自由にできることからすれば,有害図書類の「自動販売機」への収納を禁止し,その違反に対し刑罰を科すことは,青少年の健全な育成を阻害する有害な環境を浄化するための必要やむを得ないものであって,憲法21条1項,22条1項,31条に違反するものではない。このように解することができることは,当裁判所の判例(昭和28年(あ)第1713号同32年3月13日大法廷判決・刑集11巻3号997頁,昭和39年(あ)第305号同44年10月15日大法廷判決・刑集23巻10号1239頁,昭和45年(あ)第23号同47年11月22日大法廷判決・刑集26巻9号586頁,昭和43年(行ツ)第120号同50年4月30日大法廷判決・民集29巻4号572頁,昭和57年(あ)第621号同60年10月23日大法廷判決・刑集39巻6号413頁)の趣旨に徴し明らかである(最高裁昭和62年(あ)第1462号平成元年9月19日第三小法廷判決・刑集43巻8号785頁参照)。なお,上記のとおり,本件機器は「自動販売機」に該当するのであるから,本件機器に上記規制を適用しても憲法の上記各条項に違反しないことは明らかというべきである。