Pacta Sunt Servanda

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百選51事件 箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟(最三判平成5年2月16日)

 これらの諸点にかんがみると、箕面市が旧忠魂碑ないし本件忠魂碑に関してした次の各行為、すなわち、旧忠魂碑を本件敷地上に移設、再建するため右公社から本件土地を代替地として買い受けた行為(本件売買)、旧忠魂碑を本件敷地上に移設、再建した行為(本件移設・再建)、市遺族会に対し、本件忠魂碑の敷地として本件敷地を無償貸与した行為(本件貸与)は、いずれも、その目的は、小学校の校舎の建替え等のため、公有地上に存する戦没者記念碑的な性格を有する施設を他の場所に移設し、その敷地を学校用地として利用することを主眼とするものであり、そのための方策として、右施設を維持管理する市遺族会に対し、右施設の移設場所として代替地を取得して、従来どおり、これを右施設の敷地等として無償で提供し、右施設の移設、再建を行ったものであって、専ら世俗的なものと認められ、その効果も、特定の宗教を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない。したがって、箕面市の右各行為は、宗教とのかかわり合いの程度が我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動には当たらないと解するのが相当である。
  また、所論は、箕面市の右各行為は憲法二〇条一項後段、八九条にも違反する旨主張するが、箕面市の右各行為が憲法政教分離規定の基礎となる政教分離原則に違反するものでないことは、右に述べたとおりであり、また、本件忠魂碑を所有し、これを維持管理している市遺族会は、憲法二〇条一項後段にいう「宗教団体」、八九条にいう「宗教上の組織若しくは団体」のいずれにも該当しないと解すべきことは、後述のとおりであるから、箕面市の右各行為は憲法の右各規定に違反するものとはいえず、右違憲の主張も理由がない。