Pacta Sunt Servanda

「合意は拘束する」自分自身の学修便宜のため、備忘録ないし知識まとめのブログです。 ブログの性質上、リプライは御期待に沿えないことがあります。記事内容の学術的な正確性は担保致しかねます。 判決文は裁判所ホームページから引用してますが、記事の中ではその旨の言及は割愛いたします。

2018-07-01から1日間の記事一覧

司法書士会注意勧告事件(大阪地判平成19年1月30日) 

司法書士会が行うことができる注意勧告の内容は,会員に対して注意を促し,必要な措置を講ずべきことを勧告するというものであり,本件注意勧告の内容も第2の1,(2),クのとおりのものであって,それ自体は,注意と勧告を行ったにとどまり,原告の権利…

福島県青少年保護育成条例事件(最二判平成21年3月9日)

(4) 所論は,本件機器は,対面販売の実質を有しているので,本条例にいう「自動販売機」に当たらない旨主張する。しかしながら,上記の事実関係によれば,本件機器が対面販売の実質を有しているということはできず,本件機器が客と対面する方法によらずに…

性同一性障碍をもつ人の性別変更請求事件(最三平成19年10月19日)

性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「現に子がいないこと」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号の規定は,現に子のある者について性別の取扱いの変更を認めた場合,家族秩序に混乱…

刑事訴訟法403条の2第1項違憲訴訟(最三判 平成21年7月14日)

(1) 所論は,即決裁判手続において事実誤認を理由とする控訴を制限する刑訴法403条の2第1項は,裁判を受ける権利を侵害し,憲法32条に違反する旨主張する。 しかしながら,審級制度については,憲法81条に規定するところを除いては,憲法はこれ…