Pacta Sunt Servanda

「合意は拘束する」自分自身の学修便宜のため、備忘録ないし知識まとめのブログです。 ブログの性質上、リプライは御期待に沿えないことがあります。記事内容の学術的な正確性は担保致しかねます。 判決文は裁判所ホームページから引用してますが、記事の中ではその旨の言及は割愛いたします。

2018-03-20から1日間の記事一覧

百選86事件 泉佐野市民会館事件(最三判平成7年3月7日)

3 本件条例七条一号は、「公の秩序をみだすおそれかある場合」を本件会館の使用を許可してはならない事由として規定しているが、同号は、広義の表現を採っているとはいえ、右のような趣旨からして、本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも…

百選85事件 皇居前広場事件(最大判昭和28年12月23日)

上告人の原審における本訴請求の趣旨は、上告人の昭和二六年一一月一〇日附「昭和二七年五月一日メーデーのための皇居外苑使用許可申請」に対して被上告人が同年三月一三日になした不許可処分は違法であるから、これが取消を求めるというのである。そして、…