Pacta Sunt Servanda

「合意は拘束する」自分自身の学修便宜のため、備忘録ないし知識まとめのブログです。 ブログの性質上、リプライは御期待に沿えないことがあります。記事内容の学術的な正確性は担保致しかねます。 判決文は裁判所ホームページから引用してますが、記事の中ではその旨の言及は割愛いたします。

2018-02-21から1日間の記事一覧

百選52事件 市有地の神社無償提供事件(最大判平成22年1月20日)

第2 上告代理人新川生馬,同朝倉靖の上告理由について 論旨は,本件神社物件の宗教性は希薄であり,町又は市が本件土地1及び2を取得したのは宗教的目的に基づくものではないなどとして,本件利用提供行為は政教分離原則を定めた憲法の規定に違反するもの…

百選51事件 箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟(最三判平成5年2月16日)

これらの諸点にかんがみると、箕面市が旧忠魂碑ないし本件忠魂碑に関してした次の各行為、すなわち、旧忠魂碑を本件敷地上に移設、再建するため右公社から本件土地を代替地として買い受けた行為(本件売買)、旧忠魂碑を本件敷地上に移設、再建した行為(本…