2018-02-12から1日間の記事一覧
第1 上告代理人亀田徳一郎,同河野聡,同西田隆二,同松田公利,同小堀清直,同増田博の上告理由第二点及び第三点について1 憲法は,明治維新以降,国家と神道が密接に結び付き種々の弊害を生じたことにかんがみ,新たに信教の自由を無条件に保障すること…
第二 控訴人らは、被控訴人中曽根の、右本件公式参拝は、憲法二〇条、八九条に違反し、これにより、控訴人らの信教の自由や、平和的生存権等種々の権利を犯されたと主張する。 ところで、憲法二〇条三項所定の宗教的活動とは、政教分離原則の意義に照らして…
これらのことからすれば、県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀にかかわり合いを持ったということが明らかである。そして、一般に、神社自体がその境内において挙行する恒例の重要な祭祀に際して右のような玉串料等を奉納することは、建築主が主…
合祀は神社の自主的な判断に基づいて決められる事柄であることは前記のとおりであつて、何人かが神社に対し合祀を求めることは、合祀のための必要な前提をなすものではなく、本件において県護国神社としては既に昭和四六年秋には殉職自衛隊員を合祀する方針…