Pacta Sunt Servanda

「合意は拘束する」自分自身の学修便宜のため、備忘録ないし知識まとめのブログです。 ブログの性質上、リプライは御期待に沿えないことがあります。記事内容の学術的な正確性は担保致しかねます。 判決文は裁判所ホームページから引用してますが、記事の中ではその旨の言及は割愛いたします。

自治会費と思想の自由(大阪高判平成19年8月24日)

二 ところで、本件決議に係る増額分の年会費二〇〇〇円は、本件各会への募金及び寄付金に充てるために集金され、集金後その年度内に本件各会に募金及び寄付金として支払われることが予定されていたものである。しかし、募金及び寄付金は、その性格からして、本来これを受け取る団体等やその使途いかんを問わず、すべて任意に行われるべきものであり、何人もこれを強制されるべきものではない。上記一(2)のとおり、本件決議がなされる以前の被控訴人の会員の本件各会に対する募金及び寄付金に対する態度は一様ではなく、本件各会ごとに見ると、集金に協力した世帯は全世帯の半数程度以下であり、しかも本件各会ごとに募金及び寄付金を拠出するかどうか対応を異にする会員もいたことが窺われる。このように、従前募金及び寄付金の集金に協力しない会員も多く、本件各会ごとに態度を異にする会員がいる中で、班長や組長の集金の負担の解消を理由に、これを会費化して一律に協力を求めようとすること自体、被控訴人の団体の性格からして、様々な価値観を有する会員が存在することが予想されるのに、これを無視するものである上、募金及び寄付金の趣旨にも反するものといわざるを得ない。また、少額とはいえ、経済状態によっては、義務的な会費はともかく、募金及び寄付金には一切応じない、応じられない会員がいることも容易に想像することができるところである。学校後援会費については、会員の子弟が通学しているかどうかによって、協力の有無及び程度が当然異なるものと考えられる募金及び寄付金に応じるかどうか、どのような団体等又は使途について応じるかは、各人の属性、社会的・経済的状況等を踏まえた思想、信条に大きく左右されるものであり、仮にこれを受ける団体等が公共的なものであっても、これに応じない会員がいることは当然考えられるから、会員の募金及び寄付金に対する態度、決定は十分尊重されなければならない

 したがって、そのような会員の態度、決定を十分尊重せず、募金及び寄付金の集金にあたり、その支払を事実上強制するような場合には、思想、信条の自由の侵害の問題が生じ得るもっとも、思想、信条の自由について規定する憲法一九条は、私人間の問題に当然適用されるものとは解されないが、上記事実上の強制の態様等からして、これが社会的に許容される限度を超えるときには、思想、信条の自由を侵害するものとして、民法九〇条の公序良俗違反としてその効力を否定される場合があり得るというべきである。

 本件決議は、本件各会に対する募金及び寄付金を一括して一律に会費として徴収し、その支払をしようとするものであるから、これが強制を伴うときは、会員に対し、募金及び寄付金に対する任意の意思決定の機会を奪うものとなる。なお、被控訴人は、本件各会に対する募金及び寄付金を会費の一部として集金しようとするものであるが、本件決議に至る経緯からして、これは名目上及び徴収の都合上のことにすぎず、実質は募金及び寄付金を徴収し、これをそのまま本件各会に支出することを予定していたものであって、被控訴人の本件各会に対する募金及び寄付金の支出と会員からの集金とは、その名目にかかわらず、その関係は直接的かつ具体的であるということができる。

 次に、被控訴人は、前記第二の二(2)のとおり、強制加入団体ではないものの対象区域内の全世帯の約八八・六パーセント、九三九世帯が加入する地縁団体であり、その活動は、市等の公共機関からの配布物の配布、災害時等の協力、清掃、防犯、文化等の各種行事、集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり、地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること、被控訴人が、平成一六年五月ころ、自治会未加入者に対しては、(1)甲南町からの配布物を配布しない、(2)災害、不幸などがあった場合、協力は一切しない、(3)今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを三役会議で決定していることからすると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。

 そして、控訴人において、本件決議に基づき、募金及び寄付金を一律に会費として徴収するときは、これが会員の義務とされていることからして、これを納付しなければ強制的に履行させられたり、不納付を続ければ、被控訴人からの脱退を余儀なくされるおそれがあるというべきである。これに関し、《証拠略》には、会費の不納付者に対しても、脱退を求めず、会員として取り扱っている旨の記載がある。しかし、上記証拠によっても、会費については、不納付扱いではなく保留扱いとしているのであって、いわば徴収の猶予をしているにすぎないから、現在このような扱いがなされているからといって、将来も(裁判終了後も)脱退を余儀なくされるおそれがないとはいえない。  そうすると、本件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は、募金及び寄付金に応じるか否か、どの団体等になすべきか等について、会員の任意の態度、決定を十分尊重すべきであるにもかかわらず、会員の生活上不可欠な存在である地縁団体により、会員の意思、決定とは関係なく一律に、事実上の強制をもってなされるものであり、その強制は社会的に許容される限度を超えるものというべきである。

 したがって、このような内容を有する本件決議は、被控訴人の会員の思想、信条の自由を侵害するものであって、公序良俗に反し無効というべきである。

行政書士会政治献金事件(神戸地裁尼崎支部判平成19年7月17日) 

(2) 次に、原告は、被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求の前提となるから本件確認の訴えについて確認の利益があると主張する。本件確認の訴えは、上記(1)及び(2)の決議の無効という過去の法律関係の有効性の確認を求める訴えであるところ、過去の法律関係であっても、それを確定することが現在の法律上の紛争の直接かつ抜本的な解決のために最も適切かつ必要と認められる場合には、その存否ないし有効性の確認を求める訴えは確認の利益があるものとして許容される(最高裁判所第一小法廷昭和四七年一一月九日判決・民集二六巻九号一五一三頁参照)。しかし、上記(1)及び(2)の決議の無効を確認する判決が確定しても、本件決議に基づく予算の執行により原告のどのような権利がどのように侵害されたのかが既判力によって確定されるわけではなく、不法行為に基づく損害賠償請求権の存否が、上記(1)及び(2)の決議の効力に関する疑義が前提となってその決議から派生した法律関係につき発生した法律上の紛争ということもできないから、上記(1)及び(2)の決議の無効を確認することが、原告の損害賠償請求権の存否をめぐる現在の法律上の紛争を直接かつ抜本的に解決することにはならない。また、上記(1)及び(2)の決議の違法、無効は原告の損害賠償請求の当否の審理に当たって検討すれば足り、かかる紛争を離れて決議の有効性を別個独立に確認する必要もない。よって、不法行為に基づく損害賠償請求の前提となることをもって、本件確認の訴えに確認の利益があるということはできない。

オ 本件寄付は、形式上、被告がその一般会計から規制緩和対策費、法改正対策費及び職域開発費という支出科目で支出することを決議した上、これらの支出金を県政連に交付したものであるが、実質的には、被告自身も認めるとおり、被告が自身では行えない行政書士の政治的要求を実現するための政治資金規正法上の政治団体に対して金員を寄付するものであり、かかる寄付を受けた県政連が、実際に、日政連の下部組織として、特定の政党が公認する公職候補者の応援活動を行うなど党派性を帯びた活動を含め、広範な政治活動を行っているのであるから、本件寄付は、被告の目的の範囲外の行為であるといわざるを得ない

カ もっとも、かかる被告の目的の範囲外の行為が原告に対する不法行為を構成するか否かは、別途検討を要する。思うに、本件寄付が被告の目的の範囲外の行為であるとしても、本件寄付自体が民法四三条に違反し、無効となるにとどまり、原告の被告に対する一般会費の納付義務が消滅するわけではないのであるから、被告が本件寄付を行っても、原告に何らかの財産的な損害が発生するとは認められない

 したがって、本件寄付が、被告の目的の範囲外の行為であるとしても、そのことから直ちに本件寄付が原告に対する不法行為を構成するということはできない

司法書士会注意勧告事件(大阪地判平成19年1月30日) 

 司法書士会が行うことができる注意勧告の内容は,会員に対して注意を促し,必要な措置を講ずべきことを勧告するというものであり,本件注意勧告の内容も第2の1,(2),クのとおりのものであって,それ自体は,注意と勧告を行ったにとどまり,原告の権利利益に影響を及ぼすものということはできない。

 しかし,前記認定事実によれば,被告がその会員に対して注意勧告を行ったときは,被告の会長は,被告に備える会員名簿に注意又は勧告決定の年月日及び決定の趣旨を登載し(注意勧告運用規則16条1項),被告は,注意勧告をしたことを,日本司法書士会連合会に対して通知する(注意勧告運用規則21条)ものとされているほか,被告の事務所の所在地を管轄する法務局等の長に報告しなければならないとされている(司法書士法施行規則41条)。以上は,注意勧告がされた場合に必然的に措置されるものであり,また,上記通知及び報告の相手方が,前者については司法書士会の上部団体である日本司法書士会連合会であり,後者については司法書士に対する懲戒権を有する大阪法務局長であることからすると,会員が被告から注意勧告を受けるということは,被告の内部における出来事にとどまらず,当該会員の司法書士たる身分及びその業務に関して支障を生じさせるものであるということができる。被告が注意勧告をする場合には,綱紀委員会の調査及び注意勧告小理事会の審査,議決という各手続を経ることとし,調査及び審査を受ける会員に対しては,各手続ごとに弁明の機会を与え,さらに,注意勧告に不服のある会員には,再調査の申立てをすることを認めるのは,注意勧告が上記のような影響を及ぼすものであるから,法律の委任を受けた被告会則並びにその細則である綱紀委員会規則及び注意勧告運用規則(以下,これらを併せて「被告会則等」という。)において注意勧告に関する手続の適正を担保しているものと解される。

 以上によれば,本件注意勧告は,原告に対する事実上の不利益とか,被告の内部的な規律問題とかにとどまるものではなく,原告の一般市民法秩序における権利利益に影響を与えるものであるというべきである。したがって,本件注意勧告の適否は,司法審査の対象となるというべきである。

福島県青少年保護育成条例事件(最二判平成21年3月9日)

(4) 所論は,本件機器は,対面販売の実質を有しているので,本条例にいう「自動販売機」に当たらない旨主張する。しかしながら,上記の事実関係によれば,本件機器が対面販売の実質を有しているということはできず,本件機器が客と対面する方法によらずに販売を行うことができる設備を有する機器である以上,「自動販売機」に該当することは明らかである。

 本条例の定めるような有害図書類が,一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関する価値観に悪い影響を及ぼすなどして,青少年の健全な育成に有害であることは社会共通の認識であり,これを青少年に販売することには弊害があるということができる。自動販売機によってこのような有害図書類を販売することは,売手と対面しないため心理的に購入が容易であること,昼夜を問わず販売が行われて購入が可能となる上,どこにでも容易に設置でき,本件のように周囲の人目に付かない場所に設置されることによって,一層心理的規制が働きにくくなると認められることなどの点において,書店等における対面販売よりもその弊害が大きいといわざるを得ない。本件のような監視機能を備えた販売機であっても,その監視及び販売の態勢等からすれば,監視のための機器の操作者において外部の目にさらされていないために18歳未満の者に販売しないという動機付けが働きにくいといった問題があるなど,青少年に有害図書類が販売されないことが担保されているとはいえない。以上の点からすれば,本件機器を含めて自動販売機に有害図書類を収納することを禁止する必要性が高いということができる。その結果,青少年以外の者に対する関係においても,有害図書類の流通を幾分制約することにはなるが,それらの者に対しては,書店等における販売等が自由にできることからすれば,有害図書類の「自動販売機」への収納を禁止し,その違反に対し刑罰を科すことは,青少年の健全な育成を阻害する有害な環境を浄化するための必要やむを得ないものであって,憲法21条1項,22条1項,31条に違反するものではない。このように解することができることは,当裁判所の判例(昭和28年(あ)第1713号同32年3月13日大法廷判決・刑集11巻3号997頁,昭和39年(あ)第305号同44年10月15日大法廷判決・刑集23巻10号1239頁,昭和45年(あ)第23号同47年11月22日大法廷判決・刑集26巻9号586頁,昭和43年(行ツ)第120号同50年4月30日大法廷判決・民集29巻4号572頁,昭和57年(あ)第621号同60年10月23日大法廷判決・刑集39巻6号413頁)の趣旨に徴し明らかである(最高裁昭和62年(あ)第1462号平成元年9月19日第三小法廷判決・刑集43巻8号785頁参照)。なお,上記のとおり,本件機器は「自動販売機」に該当するのであるから,本件機器に上記規制を適用しても憲法の上記各条項に違反しないことは明らかというべきである。

性同一性障碍をもつ人の性別変更請求事件(最三平成19年10月19日)

 性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「現に子がいないこと」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号の規定は,現に子のある者について性別の取扱いの変更を認めた場合,家族秩序に混乱を生じさせ,子の福祉の観点からも問題を生じかねない等の配慮に基づくものとして,合理性を欠くものとはいえないから,国会の裁量権の範囲を逸脱するものということはできず,憲法13条,14条1項に違反するものとはいえない。このことは,当裁判所の判例最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁,最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁)の趣旨に徴して明らかである。論旨は理由がない。

刑事訴訟法403条の2第1項違憲訴訟(最三判 平成21年7月14日)

(1) 所論は,即決裁判手続において事実誤認を理由とする控訴を制限する刑訴法403条の2第1項は,裁判を受ける権利を侵害し,憲法32条に違反する旨主張する。

 しかしながら,審級制度については,憲法81条に規定するところを除いては,憲法はこれを法律の定めるところにゆだねており,事件の類型によって一般の事件と異なる上訴制限を定めても,それが合理的な理由に基づくものであれば憲法32条に違反するものではないとするのが当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和22年(れ)第43号同23年3月10日大法廷判決・刑集2巻3号175頁,最高裁昭和27年(テ)第6号同29年10月13日大法廷判決・民集8巻10号1846頁。なお,最高裁昭和55年(あ)第2153号同59年2月24日第二小法廷判決・刑集38巻4号1287頁,最高裁昭和62年(し)第45号平成2年10月17日第一小法廷決定・刑集44巻7号543頁参照)。

 そこで即決裁判手続について見るに,同手続は,争いがなく明白かつ軽微であると認められた事件について,簡略な手続によって証拠調べを行い,原則として即日判決を言い渡すものとするなど,簡易かつ迅速に公判の審理及び裁判を行うことにより,手続の合理化,効率化を図るものである。そして,同手続による判決に対し,犯罪事実の誤認を理由とする上訴ができるものとすると,そのような上訴に備えて,必要以上に証拠調べが行われることになりかねず,同手続の趣旨が損なわれるおそれがある。他方,即決裁判手続により審判するためには,被告人の訴因についての有罪の陳述(刑訴法350条の8)と,同手続によることについての被告人及び弁護人の同意とが必要であり(同法350条の2第2項,4項,350条の6,350条の8第1号,2号),この陳述及び同意は,判決の言渡しまではいつでも撤回することができる(同法350条の11第1項1号,2号)。したがって,即決裁判手続によることは,被告人の自由意思による選択に基づくものであるということができる。また,被告人は,手続の過程を通して,即決裁判手続に同意するか否かにつき弁護人の助言を得る機会が保障されている(同法350条の3,350条の4,350条の9)。加えて,即決裁判手続による判決では,懲役又は禁錮実刑を科すことができないものとされている(同法350条の14)。

 刑訴法403条の2第1項は,上記のような即決裁判手続の制度を実効あらしめるため,被告人に対する手続保障と科刑の制限を前提に,同手続による判決において示された罪となるべき事実の誤認を理由とする控訴の申立てを制限しているものと解されるから,同規定については,相応の合理的な理由があるというべきである。

 そうすると,刑訴法403条の2第1項が,憲法32条に違反するものでないことは,当裁判所の前記各大法廷判例の趣旨に徴して明らかであって,所論は理由がない(なお,所論にかんがみ記録を調べても,本件の即決裁判手続について被告人の裁判を受ける権利にかかわるような法令違反は認められない。)。

(2) 所論は,即決裁判手続は,刑の執行猶予の言渡しが必要的であるために安易な虚偽の自白を誘発しやすいから,憲法38条2項に違反する旨主張する。

 しかしながら,前記のような被告人に対する手続保障の内容に照らすと,即決裁判手続の制度自体が所論のような自白を誘発するものとはいえないから,憲法38条2項違反をいう所論は前提を欠く。

百選192事件 刑事訴訟法157条の3・157条の4違憲訴訟(最一判平成17年4月14日)

 刑訴法157条の3は,証人尋問の際に,証人が被告人から見られていることによって圧迫を受け精神の平穏が著しく害される場合があることから,その負担を軽減するために,そのようなおそれがあって相当と認められるときには,裁判所が,被告人と証人との間で,一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採り,同様に,傍聴人と証人との間でも,相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる(以下,これらの措置を「遮へい措置」という。)とするものである。また,同法157条の4は,いわゆる性犯罪の被害者等の証人尋問について,裁判官及び訴訟関係人の在席する場所において証言を求められることによって証人が受ける精神的圧迫を回避するために,同一構内の別の場所に証人を在席させ,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって尋問することができる(以下,このような方法を「ビデオリンク方式」という。)とするものである。

 証人尋問が公判期日において行われる場合,傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られ,あるいはビデオリンク方式によることとされ,さらには,ビデオリンク方式によった上で傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られても,審理が公開されていることに変わりはないから,これらの規定は,憲法82条1項,37条1項に違反するものではない

 また,証人尋問の際,被告人から証人の状態を認識できなくする遮へい措置が採られた場合,被告人は,証人の姿を見ることはできないけれども,供述を聞くことはでき,自ら尋問することもでき,さらに,この措置は,弁護人が出頭している場合に限り採ることができるのであって,弁護人による証人の供述態度等の観察は妨げられないのであるから,前記のとおりの制度の趣旨にかんがみ,被告人の証人審問権は侵害されていないというべきである。ビデオリンク方式によることとされた場合には,被告人は,映像と音声の送受信を通じてであれ,証人の姿を見ながら供述を聞き,自ら尋問することができるのであるから,被告人の証人審問権は侵害されていないというべきである。さらには,ビデオリンク方式によった上で被告人から証人の状態を認識できなくする遮へい措置が採られても,映像と音声の送受信を通じてであれ,被告人は,証人の供述を聞くことはでき,自ら尋問することもでき,弁護人による証人の供述態度等の観察は妨げられないのであるから,やはり被告人の証人審問権は侵害されていないというべきことは同様である。したがって,刑訴法157条の3,157条の4は,憲法37条2項前段に違反するものでもない。